第1条(名称および所在地)
-
- 本スクールはゼルバサッカースクールとして主に宜野湾市、また南風原町、那覇市、沖縄市、中南部を中心に活動します。
第2条(目的)
-
- 当スクールは、沖縄県内の子供たちへスポーツを通して健全な心身の育成をし、成長の過程を大切にしながら自分で考えて行動できる大人になれることを目的とします。また、スポーツへの正しい理解を深め、地域のスポーツ振興に寄与することを目的とします。
第3条(構成)
-
- 当スクールは、キッズ(幼稚園年中・年長児)、小学生、中学生の3種類のカテゴリーで構成されます。
第4条(入会資格及び手続き)
-
- 当スクールに入会できる者は、本規約に賛同した者とし、スポーツを行うに適した健康状態であり、当スクールが入会に適すると認めた者(以下会員という)とします。又、未成年者の場合親権者の許可を条件とし、所定の入会申込書及び誓約書に必要事項を記入捺印し、提出することとします。
第5条(入会金、年会費等)
-
- 会員は、別に定める入会金、年会費、を所定の期日までに月謝袋にて納入するものとします。一旦納入した各費用は、不可抗力による場合を除いてはお返しいたしません。
- 入会金は3、000円(税別)です。別途指定のユニフォームを購入していただきます。
- 兄弟割に関しては、二人目以降の兄弟の入会時に入会金を半額とします。(1、500円)
- 年度途中で入会の場合の年会費は以下のとおりです。【スポーツ保険及び、施設借用費代金含む】
- 年会費は4月~9月に入会時は6、000円(税別)、10月~3月に入会時は4、000円(税別)
第6条(費用の支払い方法)
-
- 本規約に基づく費用等の支払い方法は、翌月分を前月最終週までにカード決済または振り込み。
① キッズクラス(幼保生)(5,500円税込)
② 小学生クラス・中学生クラス(6,600円税込)
③ チームクラス(12,800円税込)
※ 週二回クラスの会員は小学生クラス・中学生クラスともに(8、500円税込)
第7条(遵守事項)
-
- 会員は本規約を遵守すると共に、スクール会場での諸規則に従うものとします。
第8条(活動期間)
-
- 当スクールの活動期間は、原則として毎年4月から翌年3月末までの1年間とします。スクール回数は、原則として週1曜日(年間44回)
※また、悪天候による代替については、近隣の大体施設またはオンラインでのズームになります。催行開催日程に満たない場合は極力振替日を設けることとしますが、その決定及び日程調整は当スクールに一任するものとします。
第9条(届出事項の変更)
-
- 会員は、当スクールに届出た氏名、住所、電話番号等について変更があった場合、所定の届出用紙により遅滞なく当スクール届出るものとします。尚、前述の届出がないため当スクールからの通知または送付書類、その他のものが延着または到着しなかった場合については、通常期日に到着したものとみなし、当スクールは一切責任を負わないものとします。
第10条(入会)
-
- 入会日は受講開始日とします。年度途中の入会の場合、月途中の入会も認めますが、年会費は入会月より発生します。
第11条(退会)
-
- 会員が会員都合により退会する場合は、所定の届出用紙により退会を希望する月の前月20日までに当スクールに退会届を提出し、当スクールの承認を得るものとします。
- 退会を希望する月の前月20日までに退会届が提出されていない場合は、翌月末の退会となります。
- 一旦退会した会員が再入会する場合、再入会手数料を支払うものとします。
第12条(休会)
-
- 会員が会員都合により休会する場合は、所定の届出用紙により、休会を希望する前月20日までに当スクールに休会届を提出し、当スクールの承認を得るものとします。ただし、前月21日から休会希望月初回スクール開催予定日までに突発的な傷害により1ヶ月以上休む場合はこの限りではなく、休会希望月初回スクール開催予定日までに所定の届出用紙により当スクールに休会届を提出し、当スクールの承認を得るものとします。
- 連続して6ヶ月以上休会の場合は、自動退会となります。
- 休会中にそれ以前の補講を行うことはできません。
- 年度の途中で週2回クラスから1回に変更した場合についての補講は無効となります。
第13条(復帰)
-
- 休会した会員が復帰する場合は、所定の届出用紙に復帰希望月を記入し、速やかに当スクールの承認を得るものとします。
第14条(継続)
-
- 会員が年度を越えて継続を希望する場合には、継続手続きを行い当スクールの承認を得るものとします。尚、継続手続きによる更新は基本的には中学3年生までとします。ただし、選考が必要となるクラスに関してはその段階で実施されるテストに合格した者とします。
第15条(保険)
-
- 会員は入会手続き完了後、スポーツ安全保険に加入となります。加入手続きは当スクールが行い、保険料負担は当スクールが負うものとします。傷害事故の場合における補償は加入する保険会社の約款通りとなります。
第16条(負傷時の処置)
-
- 会員が練習時または試合時に負傷した場合には当スクールが応急処置を施します。ただしその後の治療、入院、通院等については各家庭で責任を持って行うものとし、当スクールは一切責任を負わないものとします。
- スクール開始時間の前後、また往復途中のケガ、駐車場内、施設内のケガ、事故に関して当スクールは一切責任を負わないものとします。
第17条(除名)
-
- 会員(親権者含む)が、次の事項等に該当するとき、その他当スクールが会員として不適格と判断した者に対し、当スクール会員より除名することができるものとします。
- 本規約に違反したとき又は違反したと判断したとき
- スクールの名誉と品格を著しく毀損したとき
- 年会費・諸費用等を3ヶ月以上滞納したとき
第18条(休講・閉鎖)
-
- 当スクールは、天災地変、社会情勢の変化、その他当クラブの存続を困難とする事由が生じたときは、無条件に休講もしくは閉鎖することができるものとします。
第19条(免責)
-
- 会員は、当スクールにおける盗難、傷害その他の事故について、当スクールに対し何ら損害賠償を求めず、当スクールは賠償しないものとします。
第20条(写真・映像の使用)
-
- 本スクールの活動風景を撮影した映像及び写真を本スクールのホームページ、その他プロモーションに使用する場合があります。
第21条(個人情報管理)
-
- レッスン指導、面談記録、請求、合宿等のイベント告知など当スクールのサービス提供のため
- 上記の利用目的の達成に必要な範囲での株式会社イースリー、業務提携先などへの提供のため
- 上記(1)に関するマーケティング(アンケート等)活動、顧客動向分析、調査分析のため
- ご質問・ご要望に対応するため
第三者提供について
-
- 上記利用目的(1)(2)に対する本人の同意を得たとき。但し、提供先とは秘密保持に関して取り決め、お客様の個人情報保護に努めます。名簿会社などに販売・譲渡・貸与する事はありません。
- 法令に基づく場合、また人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合
- 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合。
- 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに協力する必要がある場合。
第22条(細則等)
-
- 本規約に定めのない事項及びルール等の細則は、本スクールが別途定めます。
第23条(付則)
-
- 当スクールは必要に応じ、随時本規約を改正することができると共に、本規約に関する事項又は本規約に定めのない事項について、細則を定めることができるものとします。尚、本規約の変更について当スクールより変更内容通知後又は、新会員規約を送付後にスクールに参加した場合、本規約に関する変更事項及び新会員規約を承認したものとみなします。
第24条(発効)
-
- 本規約は、2017年05月06日より発効するものとします。
第25条(スクール活動について)
-
- スクール活動について、コロナ等の流行、天災、荒天、または公的機関の指示等により、活動を休止や規制、または自粛せざる得ない場合でも、スクールの恒久的な活動の為、当該月の月謝を頂戴します。その場合の練習に関しては、活動が再開されてからの振替として対応します。対応期間は再開後3ヶ月間とします。
制定日 2017年05月06日
改定日 2022年06月08日
セルバサッカースクール
代表 二田水 晶